〒669-1529 兵庫県三田市中央町4番5号三田ビル5階
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相続人全員の依頼で司法書士が遺産管理人として法務局、銀行、証券会社等で
名義変更、解約、換価手続きをして、各相続人へ分配するサービスです。
相続財産の価格 | 報酬額(消費税込) |
---|---|
500万円以下 | 27.5万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価格の1.32%+20.9万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価格の1.10%+31.9万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価格の0.77%+64.9万円 |
3億円以上 | 価格の0.44%+163.9万円 |
※1.金融機関等の数が3社以上の場合は1社につき3.3万円追加費用とします。
※2.相続人3名以上の場合は1名につき3.3万円を追加費用とします。
※3.税金、交通費、郵券等の実費は含まれていません。
※4.税務申告等の他の専門職手続き費用は含まれていません。
※5.その他、不動産の筆数が多数、法務局管轄2箇所以上、複数回の相続が発生している場合(数次相続)や半日以上出張等は追加費用が発生する事があります。
※6.遺産分割のため司法書士が財産を売却したときは代金の1.1%~3.3%を追加費用とします。
遺産分割方法は確定しており、相続財産のメインとなる預貯金・不動産の相続手続きのみを
代行するサービスです。相続税が発生しないお客様のみ対象とします。
相続財産の価格 | 報酬額(消費税込) |
---|---|
500万円以下 | 9.9万円 |
500万円を超え1000万円以下 | 12.1万円 |
1000万円を超え2000万円以下 | 16.5万円 |
2000万円を超え4000万円以下 | 22万円 |
4000万円を超え6000万円以下 | 27.5万円 |
6000万円を超え8000万円以下 | 33万円 |
8000万円を超え1億円以下 | 38.5万円 |
※1.金融機関の数が2社以上の場合は1社につき3.3万円を追加費用とします。
※2.相続人3名以上の場合は1名につき1.1万円追加費用とします。
※3.複数回相続の場合は、亡くなった人1名につき5.5万円追加費用とします。
※4.財産調査は預貯金、不動産のみです。
※5.遺産分割協議書に記載する財産は預貯金、不動産のみで、その他財産は含みません。
※6.不動産登記申請をする場合は追加費用とします。
不動産の相続登記手続きの全部を司法書士へ依頼するプランです。
相続人の皆様は印鑑証明書及び実印の押印のみして頂きます。
業務内容 | 相続登記 節約プラン | 相続登記 おまかせプラン |
---|---|---|
手続きの相談 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 | ✕ | 〇 |
相続人全員の戸籍収集 | ✕ | 〇 |
戸籍のチェック | 〇 | 〇 |
相続関係説明図作成 | ✕ | 〇 |
遺産分割協議書作成 | ✕ | 〇 |
相続登記申請・回収 | 〇 | 〇 |
登記事項証明書取得 | 〇 | 〇 |
プラン料金(消費税込) | 53,900円~ | 107,800~ |
※1.戸籍収集は取得先3箇所までとなります。4箇所以上の場合は1箇所1通につき2,200円追加費用とします。
※2.相続登記料金は「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には追加料金をいただきます。
※3.不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4.不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は申請件数が増えますので追加料金をいただきます。
※5.報酬と別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が1000万円の場合、税金として1000万円✕0.4%=40,000円が別途かかります。また印紙、郵券等の実費は別に必要です。
※6.管轄不動産が異なる場合は、1管轄につき33,000円追加費用とします。
相続人1人 | 55,000円(消費税込) |
相続人2人目以降は1人につき | 33,000円(消費税込) |
※3ヶ月期間を超過している場合は、22,000円を追加費用とします。
印紙、郵券等の実費は別途必要です。
業務内容 | 詳細 |
---|---|
手続きの相談 | 放棄する内容、証拠資料(故人の借金等)の確認をします |
戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をします |
相続放棄申述書作成 | 家庭裁判所へ提出すための申述書を作成します |
書類提出の代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します |
照会書への回答作成支援 | 家庭裁判所からの質問に対する回答書作成を支援します |
受理証明書の取寄せ | 必要に応じて、相続放棄の受理証明書を取り寄せします |
債権者へ通知 | 必要に応じて、債権者へ相続放棄した事実を通知します |
親族への相続放棄通知 | 必要に応じて、次の順位の相続人へ相続放棄の事実をお知らせします。 不要な親族間のトラブル防止になります。 |
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