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相続しない場合のポイント

相続しない場合の手続き

1.相続放棄(家庭裁判所による手続き)                 

被相続人に負債などがあって相続人として負債を相続したくない場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができます。

相続放棄には原則亡くなった日から3ヶ月以内に相続放棄手続きする必要がありますので注意が必要です。(3ヶ月経過していても相続放棄できる場合もあります)

被相続人の負債の有無がわからないなど、遺産の詳細を調べてから決めたいという場合には、亡くなった日から3ヶ月以内であれば家庭裁判所の手続きで期間を延長することができます。

相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。被相続人に負債などがあって相続人として負債を相続したくない場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができます。

相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

2.相続分の放棄(遺産分割による放棄)                 

例えば、父が亡くなって母と子ども1人の相続人が計2名の場合、母にすべて譲って何も相続しなくてよいと考えている子どもの場合は、遺産分割協議で相続しない方法があります。

遺産分割協議書に、『すべての相続財産は母が相続する。』と記載することで子どもとしては何も相続しないということになります。遺産分割協議による相続は相続人全員による署名捺印が必要ですので、相続財産を受け取らない場合でも遺産分割協議書に署名捺印をします。

家庭裁判所の相続放棄と遺産分割による放棄の違いは?
→放棄をしても逃げられない?        

大きな違いは、「相続人」としての立場が残るかという点です。

家庭裁判所による相続放棄をすると法律上、{初めから相続人ではなかった}という扱いになりますので「相続人」の立場ではなくなりますが、遺産分割協議による相続分の放棄は、{相続人として遺産は受け取らないことを選択した}という扱いになるため「相続人」の立場はそのまま残っています。

もし被相続人に負債があった場合、遺産分割協議による相続分の放棄をしても債権者に対しては負担を免れるものではありません。

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