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被相続人の財産を相続したくない!
お亡くなりになって悲しみも癒えない中、財産を調べてみたら、本人が多額の借金や他人の保証人になっていた…というような時、判断しなければなりません。
相続放棄とは、文字通り「相続人の地位を放棄する」ということです。被相続人が相続放棄をしたい場合は、自分が相続人と知った時から3か月以内に、家庭裁判に「相続放棄の申述書」を申請することで、相続人でなくなるということになります。申請できる期間が非常に短いので、被相続人の借金や保証人の責任を引継ぎたくない等の事情がある場合は一刻も早く対応する必要があります。
相続放棄をする場合は、自分が相続人と知った時から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を申請する必要があります。申請できる期間が非常に短いので、被相続人が多額の借金をしていて相続したくない等の事情上ある場合は、一刻も早く対応する必要があります。
相続人1人 | 55,000円(消費税込) |
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相続人2人目以降は1人につき | 33,000円(消費税込) |
※3か月期間を超過している場合は22,000円(消費税込)を追加費用とします
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