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相続とは、故人(亡くなった方=被相続人)が所有していた不動産や預貯金等のプラス財産と借金等マイナスの財産を引き継ぐことです。
現在の法律では、配偶者や子ども、兄弟姉妹などの家族が被相続人の財産を引き継ぐことがきます。生前に遺言書を作成することにより、家族以外に財産を引き継がせることも可能です。
被相続人が所有していた財産は「相続財産」や「遺産」と表現されます。
上記は一般的な相続手続きの流れです。個別事情により上記と異なる流れになることがあります。
被相続人が所有していたものは全て相続の対象になるのでしょうか?
財産によっては相続の対象にならないものもあります。
どのようなものが相続の対象となり、どのようなものが相続の対象にならないのでしょうか?
◎相続の対象になる財産
・不動産→土地、建物、借地権、借家権等
・動産→自動車、家財、貴金属、美術品、骨とう品等
・金融資産、債券等→現金、預貯金、株式、投資信託、貸付金等
・負債→住宅ローン等の借金、家賃や税金、電話代、医療費等の未払い金
✕相続の対象にならない財産
・一身専属的な権利→国家資格、養育費、生活保護受給権
・生命保険金→契約内容により相続財産の場合があるので確認を要す
・死亡退職金→勤務先の就業規則により相続財産の場合があるので確認を要す
・祭祀に関する権利→墓地、仏壇、神棚、祭具、系譜等
・香典、弔慰金、葬儀費用
単純承認 何もしなければ全部引き継ぐ
単純承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことです。特に手続きを行わなければ、単純承認となります。
限定承認とは、被相続人の債務がどの程度かわからず、財産が残る可能性もあるなどの場合、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法です。相続した財産以上に債務を引き受ける必要はありません。
相続はプラスの財産だけではなく、借入金や未払金などのマイナスの財産を引き継ぐこともあります。しかし、限定承認であれば、相続財産の範囲内でマイナスの財産を引き継げばよいため、相続人は必要な財産を手元に残すことができます。
ただし、限定承認の場合は、相続人全員で家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。また、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
相続放棄は、相続人が被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄することです。マイナスの財産が多く、引き継ぎたくない場合には、相続をすべて放棄することができます。
また、限定承認と同様、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要になります。
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