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相続とは~プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ

相続とは、故人(亡くなった方=被相続人)が所有していた不動産や預貯金等のプラス財産と借金等マイナスの財産を引き継ぐことです。
現在の法律では、配偶者や子ども、兄弟姉妹などの家族が被相続人の財産を引き継ぐことがきます。生前に遺言書を作成することにより、家族以外に財産を引き継がせることも可能です。
被相続人が所有していた財産は「相続財産」や「遺産」と表現されます。

相続手続きの流れ

  • 1
    死亡届の提出
    役所に届出書を提出します。葬儀社が親族に代わって提出していることが多いです。 
  • 2
    健康保険、年金関係の手続き 
    市区町村の役所や社会保険事務所で健康保険の脱退や年金支給停止、未支給年金の手続きをします。
  • 3
    生命保険等の手続き
    保険金受取人に指定されている方から保険会社に請求し、保険金を受け取ります
  • 4
    相続人の確定
    被相続人の生まれてから亡くなるまで、すべての戸籍、除籍、原戸籍を取得し、相続人を調査、民法に基づいて相続人を確定します。
  • 5
    相続放棄、限定承認
    被相続人に負債が多い場合、相続したくない場合には相続放棄や限定承認を検討しなければなりません。相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で申述手続きをしなければなりません。
     ※相続放棄、限定承認は3ヶ月以内に手続きが必要です。

     
  • 6
    確定申告、税の納付(相続から4ヶ月以内)
    被相続人の収入が年金だけでなく、不動産所得等の収入や個人事業主だった場合は、相続から4ヶ月以内に税務署へ準確定申告と税金の納付が必要です。
     準確定申告は4ヶ月以内に手続きが必要です。

     
  • 7
    相続財産(遺産や負債)の調査
    預貯金、有価証券、不動産、債務等の調査をして遺産の内容を明らかにしていきます。必要に応じて財産目録を作成し、後日の遺産分割協議書をスムーズに進めるようにします。
  • 8
    相続人全員で遺産分割協議
    遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いで遺産分割協議をします。
    遺言書がある場合は、遺言書により相続手続きをします。遺言執行者が預貯金の払戻し、相続登記の手続きを進めます。
  • 9
    不動産の名義変更、預貯金の払戻し等
    遺産分割協議書(又は遺言書)、戸籍等の必要事項を揃えて、各金融機関で預貯金の払戻しや名義変更をします。
    不動産は法務局で相続人名義に相続登記申請をします。
  • 10
    相続税の申告(相続から10ヶ月以内)
    遺産の額が相続税の基礎控除金額を超えている場合は、税務署へ相続税の申告、納税をすることになります。申告手続きで特別控除等により納税が不要になることもあります。

上記は一般的な相続手続きの流れです。個別事情により上記と異なる流れになることがあります。

相続の[対象となる財産]と[対象にはならない財産]

被相続人が所有していたものは全て相続の対象になるのでしょうか?

財産によっては相続の対象にならないものもあります。
どのようなものが相続の対象となり、どのようなものが相続の対象にならないのでしょうか?

◎相続の対象になる財産
 
不動産→土地、建物、借地権、借家権等
 ・動産→自動車、家財、貴金属、美術品、骨とう品等
 ・金融資産、債券等→現金、預貯金、株式、投資信託、貸付金等
 ・負債→住宅ローン等の借金、家賃や税金、電話代、医療費等の未払い金

✕相続の対象にならない財産
 ・一身専属的な権利→
国家資格、養育費、生活保護受給権
 ・生命保険金→契約内容により相続財産の場合があるので確認を要す
 ・死亡退職金→勤務先の就業規則により相続財産の場合があるので確認を要す
 ・祭祀に関する権利→墓地、仏壇、神棚、祭具、系譜等
 ・香典、弔慰金、葬儀費用

相続の方法 ~大きく分けて3種類~

単純承認 何もしなければ全部引き継ぐ

単純承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことです。特に手続きを行わなければ、単純承認となります。

限定承認 プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ

限定承認とは、被相続人の債務がどの程度かわからず、財産が残る可能性もあるなどの場合、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法です。相続した財産以上に債務を引き受ける必要はありません。
相続はプラスの財産だけではなく、借入金や未払金などのマイナスの財産を引き継ぐこともあります。しかし、限定承認であれば、相続財産の範囲内でマイナスの財産を引き継げばよいため、相続人は必要な財産を手元に残すことができます。
ただし、限定承認の場合は、相続人全員で家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。また、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。

相続放棄 家庭裁判所での手続きが必要

相続放棄は、相続人が被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄することです。マイナスの財産が多く、引き継ぎたくない場合には、相続をすべて放棄することができます。
また、限定承認と同様、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要になります。

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