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相続する場合のポイント

相続の種類は3つある

1.遺産分割による相続                 

相続人全員で誰が何を相続するのか話し合いをしたうえで進める方法です。話し合いがまとまったら、内容を「遺産分割協議書」という書類にまとめます。遺産分割協議書には、相続人全員が実印で署名捺印しなければなりません。

遺産分割協議による相続を行うには、相続人同士で話し合って、署名捺印ができる状況が必要となります。相続人の仲が悪い、連絡がとれないなどの事情で話し合いができない場合は遺産分割協議の相続手続きを進めることはできません。

家庭裁判所における「遺産分割調停」や「遺産分割審判」が必要となる可能性があります。

2.遺言書による相続                 

被相続人が作成した遺言書がある場合は、遺言書による相続手続きとなります。

一般的によく利用される遺言書には、被相続人が全文手書きで作成した「自筆証書遺言」と公証役場で作成した「公正証書遺言」があります。

どちらの遺言書であっても相続手続きをスムーズに進めるため、「遺言執行者」をつけておくことをおすすめします。遺言執行者がいないと、相続人自身がすべての手続きをしなければなりません。大変な手間がかかりますし、相続人が対応しないと遺言内容が実現されずに放置されてしまうでしょう。

また「子どもの認知」や「相続人の廃除、取消」など、遺言執行者がいないと実現できない遺言事項もあります。

「遺言執行者」とは遺言書に書かれた内容どおりに相続できるように代表となって相続手続きを進めていく人のことです。

遺言書内で遺言執行者の指定がある場合は、その方が相続手続きを進めることになります。遺言執行者は、相続人の中から選任してもかまいません。ただ特定の相続人を遺言執行者として指定した場合、不満を抱いた相続人との間でトラブルになる可能性があります。また、相続財産の調査や目録を作成し、相続人全員へ文書で報告する義務が民法で規定されています。できれば司法書士などの専門家へ依頼する方がよいでしょう。

なお、遺言執行者に指定されていない人が、勝手に遺言執行者として相続手続きをすることはできません。

遺言執行者に指定された場合、引き受けたくなければ断ることも可能です。いったん引き受けた場合には、きちんと職務をやり遂げる必要がありますが、どうしても進められない正当な理由がある場合には、家庭裁判所の許可を得て辞退できます。

遺言書において遺言執行者が指定されていない場合でも、遺言執行者を選任したいケースがあるでしょう。そういった場合には、相続人が家庭裁判所で遺言執行者選任の申し立てをすれば、選任してもらえます。

3.遺産分割調停、審判による相続                 

相続人同士での話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合、調停の手続きで進めていくのが一般的な方法です。

遺産分割調停とは、家庭裁判所に申立てをして選任された調停委員を介して相続人が話し合いをする手続きです。

もめている相続人同士が直接顔を合わせなくて済むので、感情的になりにくく合意しやすくなるメリットがあります。

調停を利用しても話し合いがまとまらない場合、「遺産分割審判」という手続きへ移行していきます。審判になると、審判官(裁判官)が強制的に適切と考えられる遺産分割の方法を指定します。

遺産を分割する方法

遺言書がない場合は、相続人同士で誰が何を相続するのか話し合ってから相続します。

なぜ相続人同士で話し合う必要があるかというと、相続人同士が納得している内容であればどのような遺産分割方法で相続しても問題ないからです。反対に相続人間で合意がされないと、相続人の中の1人が勝手に相続手続きを進めることが原則できないことになります。

では、遺産分割にはどのような方法があるのでしょうか。

1.現物分割                 

現物分割とは、名前の通り遺産を現物のまま相続する方法です。

たとえば、「兵庫県●●市●●町1番地の土地は長男が相続する」、「●●会社の株式●●株は二男が相続する」というように、被相続人が残した遺産をそのまま相続人同士で分けて相続する方法です。

2.代償分割                 

代償分割は、現物で相続する人が、現物を相続しない人に代償金(現金等)を支払う方法です。現金のようにすっきりと分割することができない遺産を分割する際に用いるのが一般的です。

たとえば、相続人が長男と二男で遺産は実家である不動産のみの場合、長男が実家を相続する代わりに長男が二男へ現金をいくらか支払います。(代償金(支払う金額)については、法定相続分を参考にするなど相続人同士で話し合って決めます)

この場合、長男は自らの預貯金等から二男へ現金を支払うことになるので、長男に預貯金がないと代償分割は難しくなります。

3.換価分割                 

換価分割とは、遺産を現金化して現金を相続人で分割する方法です。

たとえば、相続人が数人いるのに遺産は自宅の不動産のみの場合など、不動産をそのまま相続したい人もいないので現物分割も代償分割もできない場合に、不動産を売却して現金を相続人で分割するのがこの方法です。

不動産を相続人全員の共有名義にして相続する方法もできないわけではありませんが、後々、売却等の手続きが必要になった場合、原則、所有している相続人全員で売却手続きが必要になるため、あまり得策とは言えません。

こういった場合に不動産を売却して現金を相続人で分割するという方法をとります。

注意したい点として、相続で得た不動産であっても売却すると、相続税とは別に譲渡所得税と住民税の課税対象となります。

遺留分侵害額請求 不公平な遺言~最低限の保証される遺産                 

不公平な遺言や多額の生前贈与などが行われたために、相続人であっても遺産を受け取れないケースがあります。
その場合、遺産を受け取れなかった又は減らされた相続人は、たくさん遺産を受け取った人へ、「遺留分侵害額請求」ができます。
遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限の保証される遺産です。その遺留分をお金で取り戻すのが遺留分侵害額請求です。
遺留分侵害額請求は、相続開始と不公平な遺言や贈与を知った時から1年以内に権利行使しなければならないので、注意しましょう。
  遺留分侵害額請求は、1年以内に進める必要があります!

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