〒669-1529 兵庫県三田市中央町4番5号三田ビル5階
三田市役所徒歩1分、三田駅徒歩4分
受付時間
所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が起きます。
そこで、令和3年4月、このような「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が成立し、令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度をスタートすることになりました
相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、
①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと
②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難である ような場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくいこと
が指摘されています。
そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。
1.基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、 その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続 登記の申請をしなければならないこととされました。
2.遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から 3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
1・2ともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人 が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。 この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければ ならないため、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。 そこで、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みが新たに設けられました。
新制度「相続人申告登記」
① 登記簿上の所有者について相続が開始したこと
② 自らがその相続人で あることを登記官に申し出ること
で、相続登記の申請義務を履行する ことができます。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、 持分の割合までは登記されないので(※)、全ての相続人を把握するための資料は 必要ありません(自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すればOK)。
※相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、相続人申告登記は従来の相続登記とは全く異なるものです。
一人の相続人が相続人全員分をまとめて申出をすることもできます。
相続が発生してから遺産分割がされないまま長期間放置されると、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有 状態となる結果、遺産の管理・処分が困難になります。
また、遺産分割をする際には、法律で定められた相続分(法定相続分)等を基礎としつつ、個別の事情(例えば、生前 贈与を受けたことや、療養看護等の特別の寄与をしたこと)を考慮した具体的な相続分を算定するのが一般的です。しかし、 長期間が経過するうちに具体的相続分に関する証拠等がなくなってしまい、遺産分割が難しくなるといった問題があります。そこで、遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促進する仕組みが新たに設けられました。
長期間経過後の遺産分割のルール
被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、 具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行う こととされました。
※新たなルールは改正法の施行日前に開始した相続についても適用されますが、次のように 施行時から5年間の猶予期間が設けられます。
Ⓐ 施行時に相続開始から既に10年が経過しているケース…施行時から5年が経過した時が基準
Ⓑ 施行時から5年以内に相続開始から10年が経過するケース…施行時から5年が経過した時が基準
改正法の施行日前に開始した 相続についても適用される ので、早めの 遺産分割が 肝心です!
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は事前予約で相談可
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒669-1529
兵庫県三田市中央町4番5号
三田ビル5階
三田市役所 徒歩1分
JR三田駅 徒歩4分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日
事前予約で対応可能